出産に関するマネーの話

出産育児一時金

出産費の一部は、国が負担してくれます。

出産手当金

働くママがもらえる補助金です。
でも辞めて6カ月以内の出産なら、専業ママも。

医療費援助

県や市町村ごとに、いろんな援助が!ぜひ活用しましょう!

出産育児一時金

出産には保険がききません。そのかわり、健康保険から「出産育児一時金」が受け取れます。

いくらもらえるの?

赤ちゃん一人につき、一律42万円です。この中には産科医療補償制度の掛金1万2,000円が含まれています。
これは働くママでも、専業ママでも変わりません。
「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度(以下、直接支払制度)」をご利用いただくと、入院費用の準備金が少なくて済みます。

どうやったらもらえるの?

直接支払制度を利用する場合は、入院後に利用申込書(病院の様式)に記入していただきます。その際、保険証が必ず必要となります。

退職したママはどうなるの?

妊娠中・出産前に退職した専業ママ(退職後は本人の国保又は家族の社保・社会保険組合・国保の扶養)も1年以上就労していて退職した日後、6ヶ月以内に出産予定であれば退職した会社の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
利用する際は退職した会社からの資格喪失等を証明する書類が必要となる為、会社へ問い合わせして下さい。

ポイント

  1. 基本は、直接支払制度(妊婦の方が加入している健康保険に病院が妊婦の方に代わって出産育児一時金を請求するという制度)を利用していただくようになります。
    直接支払制度を利用しない場合は、病院窓口で退院時に出産費用の全額をお支払いいただいた後、出産した翌日から2年以内にご本人から健康保険へ請求してもらいます。2年を過ぎると給付が受けられなくなります。
  2. 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を補償するものです。

詳しくはこちらへ 産科医療補償制度ホームページ
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

お問い合わせ先

会社で働くママ…
会社の総務か人事部へ(社保・保険組合)
会社でわからなければ、社会保険事務所へ(社保のみ)
専業ママ…
国民健康保険加入者であれば住民票のある市区町村へ
家族の社保・保険組合扶養の方は、会社の総務か人事部へ
会社でわからなければ、社会保険事務所へ(社保のみ)

出産手当金

会社勤めの女性にとって妊娠・出産のための休職による収入減は、悩みのタネ。
そんな働くママをサポートするための補助金です。
会社を辞めてから6ヶ月以内の出産なら、条件を満たせば専業ママももらえます。

いくらもらえるの?

申請する人の給料が基準となり、もらえる金額が決まります。
(標準報酬日額の3分の2×休んだ日数=もらえる金額)
~おおよその目安~
通常の産休期間(産前6週・産後8週、計98日間)を全部休むと、給料の約2ヶ月分弱くらいになります。
ただし産休期間内に仕事をして給料の支払いがある場合は、出産手当をもらえません。

どうやったらもらえるの?

①会社(または社会保険事務所)で申請用紙をもらいます。
②出産した病院で必要事項を記入してもらいます。
③会社に必要事項を記入してもらいます。
④会社(または社会保険事務所)に提出します。
⑤約2週間~2ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。

お問い合わせ先

会社の総務か人事部へ(社保・保険組合)
会社でわからなければ、社会保険事務所へ(社保のみ)

ポイント

  1. 妊娠をきっかけに専業ママになる人は、辞める時期に注意しましょう。例えば予定日からギリギリ6ヶ月間前に辞めた人の場合、出産が遅れるともらえなくなります。
  2. 申請できるのは社保・健康保険組合加入の方だけです。また、在職期間が1年以上ないともらえません。出産日から6ヶ月間前の退職の方で退職日に出勤した場合、条件を満たさないために出産手当金がもらえなくなります。

注意

請求期間は、出産した翌日から2年以内です。それを過ぎると権利を失います。

医療費援助

どんな援助をしてくれるの?

赤ちゃんや幼児の病気に対し、医療機関での医療費が健康保険適用として診察を受けた際、乳幼児は会計窓口で2割分をお支払いするようになります。この自己負担額の全額または一部を自治体が助成してくれますが都道府県や市区町村ごとに援助はさまざまです。
県外の方は一旦2割分をお支払いした後、住民票をおいている自治体の役所に助成内容等を確認してください。(援助を受けるにあたって、赤ちゃんが健康保険に加入していることが条件です。)

どうやったら援助してくれるの?

赤ちゃんの保険証が出来次第、住民票をおいている自治体の役所で乳幼児の受給者証の手続きをして交付してもらいます。

ポイント

赤ちゃんや幼児の病気に対し、医療機関へ受診する際は保険証と乳幼児の受給者証を必ず提示して下さい。
県内の方であれば医療費の健康保険適用の自己負担2割分が援助され、窓口負担なしとなる場合があります。(自治体によって対象年齢や対象地区が異なります。)

お問い合わせ先

住民票をおいている自治体(都道府県・市区町村)の役所