会社を辞めても(失業しても)まだ働く意思のある人に支払われる「失業給付金」。
通常、その資格があるのは退職から1年間ですが、妊婦の場合は特例措置として、最長4年間まで延長できます。

もらえる額は、通常の失業給付金と同じで、給料の6割程度です。
年齢や就業期間によって変わりますが、90日分もらえます。
ただし妊婦は、もらえる期間が4年間まで延長できます。

もらえる金額や期間は、人それぞれ。
申請の仕方を含め、近くのハローワークでキチンと調べましょう。

特例措置を受けるための手続きは、退職の翌日から数えて30日後からできます。
ただしその日から1ヵ月を越えると申請できなくなるので注意して。
手続きに必要なもの・・・母子手帳、印鑑、離職票

もよりのハローワーク(公共職業安定所)へ。

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